信州大学を卒業と同時に平成14年「行政書士二瓶事務所」開業。消費者問題・NPO法人の設立からサポートまでを主業務としていたが、近年はより幅広く市民生活サポート、起業家支援に力を入れている。また、積極的に講師業も行っている。 行政書士二瓶事務所 信州いな総合事務所 NIHEIマネジメントオフィス |
意外と知られていませんが法律はあなたの身近なものです。
このコーナーではそんな法律を紹介します。得するかも? みなさん、はじめまして! 行政書士の二瓶です。 「地域と人をつなぐ"i-kcon"」がスタートしました。 地域と人を考えてみると、 いろんな要素が絡み合って、いろんな作用が発生しています。 その中の一つとして「法律」というものがあります。 よく「法律」とは、「国家権力による強制力を伴った社会規範である」といわれます。サッカーや野球にルールがありますね。基本的には法律もそれらのルールと性質は同じです。社会生活におけるルールが法律なのです。 スポーツにルールがあるように、社会生活でも最低限のルールは必要です。 社会生活は様々な思想や信条をもった複数の人との共同生活になります。このような考え方の違う人同士が共同で生活をするためには、ある約束事を作って風紀を維持していく必要があります。慣習であったり、道徳・宗教であったり。法というものもその一種です。 つまり社会生活のルールが法なのです。 では、法律がサッカーや野球のルール・道徳や宗教と違うところってどんなところなんでしょうか。サッカーで考えてみると、足を使わなきゃいけないところで手を使ったら反則になりますね。さて、この反則は罰金いくらでしょうか。懲役何年でしょうか。そして反則者を逮捕するために警察が出てきますか? 業界内での罰金はあるかもしれませんが、刑事罰の罰金ではないですね。そしてもちろん警察に逮捕なんてされません。道徳や宗教も同じです。 しかし、法律の一つである刑法に 「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。(130条)」(=住居侵入罪) というものがあります。法律に、「理由もないのに人の家に入っちゃったら懲役か罰金ね」と書いてある以上、理由もなく勝手に他人の家に入ってしまったら、警察に捕まり、刑事裁判を経て、懲役または罰金という刑罰を受ける可能性があるということです。 ここで、ちょっと話がそれますが、刑罰にはどのような種類があるか知っていますか? 重い方から、死刑→懲役→禁固→罰金→拘留→科料、となっています。懲役・禁固・拘留はいずれも自由を奪われる刑罰ですが、懲役には労働の義務がついてきます。 さて、話があっちこっち行ってしまいましたが、これからここでは「身近な法律の話」・「法律が身近になる話」をしていきたいと思います。 今日はその導入、「法律ってなに?」というのが少し理解してくれたらな、ということを書いてみました。 次回は「日常生活の約束事“契約”」についてです。お楽しみに。 |