なる法どう?
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行政書士 二瓶裕史
信州大学を卒業と同時に平成14年「行政書士二瓶事務所」開業。消費者問題・NPO法人の設立からサポートまでを主業務としていたが、近年はより幅広く市民生活サポート、起業家支援に力を入れている。また、積極的に講師業も行っている。


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意外と知られていませんが法律はあなたの身近なものです。
このコーナーではそんな法律を紹介します。得するかも?
悪徳商法なんて怖くない!

 悪徳商法、これは悪質商法なんて言い方もあります。読んで字の如く「良質」ではなく「悪質」な商法ですね。ただこの「悪徳商法(悪質商法)」とはどんなものか? と聞かれたときに「こういうものです!」とキッパリ説明するのは難しいほど、微妙なものもあります。

 よく巷で聞くのが

「いやぁ〜、30万もする布団買っちゃった」

というものです。これ、一概に「悪徳商法である」とは言えないんです。なぜなら、本当に最上級のもので30万円の価値がある布団かもしれませんよね。このように、どんな物を売ってる人が悪徳業者かは簡単にはいえないところがあります。

 ただ、これだけは言えます。

「買わない!」と意思表示をしているのに、しつこく・無理やり・強引に買わせる業者は「悪質である」と言ってよいでしょう。(そもそも「買わない」と意思表示をした人に再度営業をかける行為は、再勧誘禁止に該当し法律違反になります。)

 悪徳商法に引っかかってしまって泣き寝入りしている人はいませんか? そんな損なことはいけませんね。悪徳商法と闘いましょう。そのためには、まずは敵を知らなくてはいけません。具体的に見ていきましょう。今回は悪徳商法の代表格、「訪問販売」についてです。

○訪問販売
 これは普通に行われている商法ですね。
 特に「訪問販売」と言うだけでは、問題はありません。

 もちろん、違法ではありません。

 むしろ、体が不自由な方やお年寄りの方には非常にありがたいものですね。

 しかし、そんなお年寄りの一人暮らしにつけこむという、なんともひどい業者がいたりするのです。よく「訪問販売」で聞く話は先ほども書きました、

「法外な値段の布団売り」

があります。

 買ってしまった人が「悪徳商法」だと言うことが分かればまだ救済の道もありますが、この訪問販売のセールスマン、とても口が上手くて、買った本人が

 「いやぁ〜、ちょっと高い布団だけどいい物買っちゃったなぁ」

って思っちゃって、騙されたことすら気が付かない場合も多いのです。

 いま、お年寄りの例を挙げましたが、これは若者でも同じことです。特に一人暮らしの学生さんや、社会人一年生。気を付けなくてはいけませんね。

 では、こんな業者に騙されないようにするためにはどうしたらいいのか。

1)その場で契約しないこと
2)あいまいな返事をしないこと
3)一人で決めないで家族と相談すること
4)同種の商品をお店で見てみること

 お店に行ってみたら、同じ布団が30万円じゃなくて3万円だった、なんてことは悪徳商法ではよくある話です。

 「結構です」っていう言葉はできるだけ使わないようにしましょう。悪〜い連中は、

 「結構なものをありがとうございます。購入させていただきます。」

って解釈を勝手にしちゃいます。断るときは、

 「必要ないのでいりません」
 「契約しません」
 「買いません」

 と、勝手な解釈をされないような断り方を心がけてください。顔が見えない電話のときは殊更気をつけてください。

 そして、いい物だという結論で契約する場合。

1)業者の名前
2)担当者の名前
3)業者の住所
4)業者の電話番号

 この4つくらいは最低限確認しましょう。契約書等になければ必ず聞き出しましょう(契約書に連絡先等が載っていないのは、それだけでちょっと怪しいですが・・・)。

  もし解約したいときはクーリングオフがあります。
 方法についてはまた後日。

今日はこの辺で。
次回はマルチ商法・キャッチセールスについてです。

2008/07/21 UP