信州大学を卒業と同時に平成14年「行政書士二瓶事務所」開業。消費者問題・NPO法人の設立からサポートまでを主業務としていたが、近年はより幅広く市民生活サポート、起業家支援に力を入れている。また、積極的に講師業も行っている。 行政書士二瓶事務所 信州いな総合事務所 NIHEIマネジメントオフィス |
意外と知られていませんが法律はあなたの身近なものです。
このコーナーではそんな法律を紹介します。得するかも?
資格商法
今回は、資格商法についてお話します。 資格商法は、けっこう引っかかってる方は多いかと思います。旅行関係の資格・○○士みたいにあたかも国家資格のような名前の資格、更には実在する国家資格でも、行政書士や宅地建物取引主任者など。 当事務所、悪徳商法被害者の方のご相談を多く受けていたことから、当然ホームページにも「悪徳商法対策」などと載せているわけです。そのせいで実は、「悪徳 行政書士」と検索すると、上位表示されてしまっていた時期があります(^^; 閑話休題。 資格商法の手口を見てみましょう。 国家資格や公的な資格じゃないのに 「今度、国家資格になる予定です。だから誰でも取れるいまがチャンス!」 ホントかどうか、普通分かりませんよね。そんなことを言われちゃったら、ついつい飛びついてしまいそうです。 さらに、私の職業「行政書士」でもあります、 「うちの講座受ければ確実に合格できるから。 ねっ!」 なんて言います。100人受験しても5人の人が受かるかどうかの試験です。 「誰でも 受かる」 なんて言い方は怪しいですね。誰でも受かるなら、おたくの受験生の合格率公表してよ!!ってもんです。 こういった資格商法(または「士(さむらい)商法」と言ったりします)は、電話での勧誘が多いのですが、その場で結論を欲しがります。 つまり、 「いま決断できないので、また後で連絡お願いできますか?」 というと、 「この案内は全国多くの方の中から選んだ限られた方に連絡しています。さらに、今回の募集は限定100人となっていますので、いま申し込みしていただかないと間に合いません」 と。 そうまで言われたら、 「う〜ん、それじゃ、お願いします」 と言ってしまうのが人間の弱いところですね。だれでも 「限定」とか「今日だけ」 という言葉には弱いもの です。 この資格商法も特定商取引法によりクーリングオフが可能です。 ただ、こういったものってクーリングオフ期間の8日間で騙されたことに気が付くことも少ないですよね。実際受講してみたら「なんか変だな」って思ったり。 もし、相手のセールスマンが 「絶対短期間で合格する」 「すぐに法律が改正されて国家資格になる」 なんてことを言って契約を迫った場合、消費者契約法で禁止されている 「断定的判断の提供」「不実の告知」 に該当し、契約を取り消せる場合があります。また、民法上の 「錯誤」や「詐欺」 による取消も可能な場合があります。 とはいえ、この錯誤や詐欺による取消の主張はクーリングオフのように簡単にいかないというのが現実ですので、「難しい」ということは理解しておいてください。 とにかく、こういう調子のいいセールストークには「ん?」という気持ちをいつも持って挑むことです。 この資格商法の被害者、大学生も多いですが、定年前の社会人や、20代・30代の社会人にも多く、幅広い年齢の方が被害にあっています。 十分、お気をつけ下さいね。 次回は、SF商法についてです。 2008/09/22 UP
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