なる法どう?
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行政書士 二瓶裕史
信州大学を卒業と同時に平成14年「行政書士二瓶事務所」開業。消費者問題・NPO法人の設立からサポートまでを主業務としていたが、近年はより幅広く市民生活サポート、起業家支援に力を入れている。また、積極的に講師業も行っている。


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意外と知られていませんが法律はあなたの身近なものです。
このコーナーではそんな法律を紹介します。得するかも?
SF商法


 ついに初雪も降り、伊那谷にも冬が近づいてきていますね。寒い毎日ですが、風邪などひいていませんでしょうか。

 さて、今回はSF商法についてご紹介したいと思います。「SF商法」、これはちょっと一般的にはあまり聞きなれない商法ですね。でも、何かってことを 知れば「あぁ、あれか」ってやつです。

 紅白幕で囲んだテントのようなところの中に人を集めて、「商品を売る」という名目は最後の最後まで言わず、「これもあげる、あれもあげる」と、タダでどんどんと色んなものをあげて、場の雰囲気が盛り上がってきたところでサア本題。

高価な布団や、磁気マットレスの登場〜っ!!

 数十円や数百円の品物で人の心をひきつけて、数十万円の高価なものを買わせる。

「こりゃぁ、買わなきゃ損損」

と思わせる商法ですね。これをSF商法(催眠商法)といいます。このSF商法の被害者の多くは60歳以上の高齢者です(60歳以上が高齢者かぁ??)。

 この商法、テントの中には「サクラ」がいることもあるようです。色んなもの貰った後に、本題の商品説明が始まり、その説明が終わった途端に注文する中年のおばさん。で、それにつられてサクラじゃないホントのお客さんが我先にと買ってしまう。

 実はこの最初に注文するおばさんやおばあさんがサクラである可能性もあります。

 悪人「さあ、この布団○○○な材質でできていて、×××な効果があって、とってもすごいものですよ〜っ。今日は10人の方に限って△△△円!!!」
 サクラちゃん「ハイハイ〜イ!! 私、一組買います!」
 善おばちゃん「え・・・、私も買おうかしら。」

 ただ、意思の強い人はホントに必要でないものは購入しませんよね。ということ で、購入しないで帰ろうとするとちょっと強面の兄ちゃんが

「あれれ? 買わないで帰るの?」

 なんてこと言ったりします。それで何も買わないで帰るのが怖くなって、契約書に名前を。

 でも大丈夫! こんな契約、解除しちゃいましょう。いや、契約しないのが一番なんですけど、もちろん。

 このSF商法も特定商取引法によってクーリングオフが可能です。しかも、脅して買わせたなんてことになると、民法上も取り消せる可能性があります。特商法で取り消せるなら民法で取り消す必要はないですが。

 クーリングオフには日数の限界がありますので、

「あれ?」

っと思ったら、即、手続をするか専門家にご相談ください。

 実は私、このSF商法の現場に行ったことがあります。インスタントラーメンや、靴の中敷、洗剤などなど、ありがたくちょうだいしてきました(^^)

注)もちろん、すべてが悪い業者ではありません。念のため。
2008/11/24 UP