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行政書士 二瓶裕史
信州大学を卒業と同時に平成14年「行政書士二瓶事務所」開業。消費者問題・NPO法人の設立からサポートまでを主業務としていたが、近年はより幅広く市民生活サポート、起業家支援に力を入れている。また、積極的に講師業も行っている。
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意外と知られていませんが法律はあなたの身近なものです。
このコーナーではそんな法律を紹介します。得するかも?
○公職選挙法編1「年賀状は送っちゃダメ?」
これまでがんばってきた、成ちゃんと法くんのコンビは、無期限の活動停止を宣言しました。
しかしこれは、バンドでよくある「無期限」と同じであるならば、近々の活動再開があるはず。
応援してくださった皆さん、しばしのお別れです。
さて、これからは新シリーズ「公職選挙法編」が始まります。
登場人物は、選挙マニアの選美多賀理(えらび・たがり)ちゃん30歳(女性)と、投票なんて一度も行ったことのない、東仙武庫夫(とうせん・むこお)くん30歳(男性)。実は同級生。
毎日、忘年会で飲むのに忙しい二人、年賀状について話しています。もちろん、今日も居酒屋です。
むこおくん「またこの季節がやってきたねぇ。」
たがりちゃん「ほんとだね。毎日お酒が飲めてうれしいよ(^^)」
むこおくん「そうそう、昨日は焼き鳥で、今日は鍋で・・・。じゃなくて、年賀状だよ。毎年、どういうのにしようか悩んでるうちにクリスマス過ぎちゃうんだよね。たがりちゃんは、もうできた?」
たがりちゃん「あったりまえだよう。もうポストに入れちゃったよ。相変わらず遅いですなぁ、むこおくんは。」
むこおくん「そういえばさ、友達が、今度立候補するんだって。それで、どんな年賀状にするか悩んでたよ。」
たがりちゃん「へぇ、最近では生徒会長になるにもお金がかかるんだね。大変だ。」
むこおくん「あの・・・、たがりちゃん? 我々、もう30歳ですけど。立候補っていったら、市議会議員選挙だよ。」
たがりちゃん「なんだ、そっちね。って、ダメダメ! 一刻も早くやめさせて! 年賀状なんて送っちゃダメだから!」
むこおくん「なんでだよ~。 ほんと、いいやつなんだよ。本人ががんばるっていうんだから、一緒に応援してやってよ。」
たがりちゃん「いやいや、応援してもいいんだけど、年賀状は送っちゃダメなんだよ。ちょっと、これみてよ。」
(あいさつ状の禁止)
第147条の2 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む。)を出してはならない。
むこおくん「なんか、年賀状送っちゃいけない、みたいなこと書いてあるね。どういうこと?」
たがりちゃん「そうなんだよ。もともとはね、お金のある人がどんどん挨拶状ばらまけちゃうから、資金の差によって不公平にならないように定められたものらしいんだけど、変な決まりだよね。選挙に出ようとする人や、政治家は、選挙区内に年賀状出せないんだよね。」
むこおくん「それ、困るよね。お世話になった人への年始の挨拶ができないってことだよね。」
たがりちゃん「そうそう、ちょっと失礼なことしなきゃなんだよね。でも、年賀状くれた人に対して自筆で返事するのはOKなんだよ。」
むこおくん「ふ~ん、なんなんだろうね。へんなの。」
たがりちゃん「だから、その友達に教えてやってよ。選挙に出るんだったら、年賀状送っちゃダメなんだって。いい? そしたら、私がこれから全力で応援してあげるから。」
むこおくん「じぇじぇじぇっ!! たがりちゃん、応援してくれるの?? ありがとう!」
たがりちゃん「あ・た・り・ま・え。あたりまえ~。さあ、その友達に、いつ教えてあげるの?」
むこおくん「い、今でしょ!」
2013/12/24 UP